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コンプライアンス規定
(目的)
第1条 本規定は、特定非営利活動法人 ふくしま支援・人と文化ネットワーク が社会性、公共性の高い団体であることに鑑み、NPO法人設立の精神を尊び、定款第3条(目的)に定める「この法人は、福島県はじめ全ての人たちに対して、文化を通して人と人を繋げる事業を行い、震災後の日本社会の再構築に寄与することを目的とする。」を遂行するために、社会的な倫理を確立することを目的として設けるものである。
(適用範囲)
第2条 本規定は、特定非営利活動法人 ふくしま支援・人と文化ネットワーク の役員・会員のすべてに適用する。
(コンプライアンスの定義)
第3条 本規定におけるコンプライアンスの定義は次の通りとする。
我が国の法令(法律、政令、省令、条例をいう)はもとより、社会規範などのルールを遵守することをいう。
(コンプライアンスの統括責任者)
第4条 統括責任者は理事長とする。
(通報を受けた場合の措置)
第5条 法令などの違反と思われる通報があった場合には、理事会で直ちに対策を取り、関係者のプライバシーを守り、速やかに事実関係の把握に努めるものとする。
(制定・改案)
第6条 この規定の制定・改案は、理事会で決定する。
附則 この規定は2014年 8月7日から施行する。